キメドキ

結婚相談所に入る前に。契約は 8 日と 3 万円で外せる

公開 キメドキ 編集部

結婚相談所に入るかどうかで迷っている人に向けた記事です。20 代後半から 30 代で、マッチングアプリは使ったことがあり、無料相談に行こうとしている人を思って書きました。ここで扱うのは、どの相談所がよいかではありません。契約を外す道すじが法律で決まっている、ということだけを書きます。

先に結論から。結婚相談所の契約は、書面を受け取った日から 8 日ならクーリング・オフできます。その日を過ぎても、わけを言わずに途中でやめられます。この 2 つを知っているかどうかで、無料相談の席での落ち着きが変わる。2026 年 9 月時点で、編集部が消費者庁の資料を開いて確かめました。

クーリング・オフは 8 日。法律が名前を挙げた業種だから

消費者庁の特定商取引法ガイドは、長く続くサービスのうち 7 つを名前で挙げています。エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、そして結婚相手紹介サービス。「特定継続的役務提供」と呼ばれる枠で、ここに入る契約には、ふつうの買い物には無い決まりがついてきます。

決まりは 3 つ。1 つめが、書面を受け取った日から 8 日のクーリング・オフ。2 つめが、長さの途中でのいつでものとりやめ。3 つめが、やめたときに会社が求められる額の上限です。上限は、サービスが始まる前なら 3 万円、始まったあとなら 2 万円か契約残額の 20 パーセントのうち低いほうと書かれています。

対象は 2 か月を超え、5 万円を超える契約だけ

すべての契約が入るわけではありません。同じガイドは、結婚相手紹介サービスの条件を「2月を超えるもの」「いずれも5万円を超えるもの」と書いています。長さとお金の両方に線が引かれている。書面で確かめてください。自分の契約がこの線の内側かどうかは、渡されたその紙を見れば分かります。

マッチングアプリはどうか。消費者庁の Q&A には、役務が「ファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます」とあります。インターネットを使うから外れる、という記述はありません。分かれ目はサービスの形ではなく、長さとお金の線です。月に数千円のアプリはお金の線で外れることが多いと編集部は見ていますが、これはガイドに書かれていない編集部の読みになります。

婚活の段階で交わされた相談 259 件のうち、上に来るもの

当サイトは、結婚に向かう人の相談を段階ごとに数えています。婚活の段階では、お見合いと申し込みが 99 件、仮交際が 86 件、真剣交際が 74 件。合わせて 259 件になります。いずれも、でたらめに抜いた 30 件を目で見てたしかめ、そこから出した適合率でなおした数です。

この 3 つの段階で多く聞かれていることの上に、相談所・アプリの選び方が来ます。お金の出し方も同じ段階で聞かれている。それが 259 件の中身です。入ったあとの人が、まだサービスの選び方とお金の話をしている。そういう並びになっています。

数え方と、この方法で分かっていないことはこのサイトの数え方に書きました。段階ごとの並びは段階別のデータから見られます。

入会前の相談は 30 件に届かない

当サイトの分けかたには「入会前・相談所を選ぶ」という段階があります。この段階の相談は 30 件に届かず、出してよい数に足りませんでした。だからページを作っていません。

ここから読めることが 1 つ。入るか迷っている人は、相談の場にほとんどいません。迷っている人は、どこにも書かずに一人で決めている。くらべる材料が手もとに無いまま席に着くことになります。だから、席に着く前に材料を持っておく意味がある。

契約の条件で、やめ方が変わる

下の表は、消費者庁の特定商取引法ガイドに書かれた線を並べたものです。線はここだけ。

契約の条件やめ方
2 か月を超え、5 万円を超える8 日のクーリング・オフと、途中でのとりやめ。会社が求められる額に上限が付く
どちらかが線の外にあるこの決まりは付かない。やめ方は契約書の中身しだい

無料相談で確かめること

国立社会保障・人口問題研究所の第 16 回出生動向基本調査によると、夫と妻の平均交際期間は 4.3 年。見合いで結婚した夫婦が相手と知り合った年れいは前の調べから下がって、夫 33.9 歳、妻 31.7 歳になりました。相談所でうごくのは、この長さのずっと手前にある短いあいだです。

席で確かめることは 3 つ。契約の長さとお金が、法律の線の内側かどうか。やめたときに求められる額が、上限の内側で書かれているかどうか。担当の人が変わるかどうか。

その場で決めない、と決めてから行ってください。紙を持ち帰れば、8 日は考える時間として使えます。急かされたと感じたら、それは決めるための材料が足りていないというしるし。材料は集められます。席を立ってからでも間に合います。

よくある質問

結婚相談所はクーリング・オフできますか
できます。消費者庁の特定商取引法ガイドは、結婚相手紹介サービスを特定継続的役務提供の 7 業種の 1 つとして挙げ、クーリング・オフの期間を「法律で決められた書面を受け取った日から数えて 8 日以内」と書いています。ただし対象になるのは、期間が 2 月を超え、金額が 5 万円を超える契約です。自分の契約がこの条件に当たるかを、書面で確かめてください。
8 日を過ぎたら解約できませんか
期間の途中でも解約できます。同じ資料は、クーリング・オフの期間が過ぎたあとも中途解約ができると書いています。そのとき事業者が請求できる額には上限があり、サービスが始まる前なら 3 万円、始まったあとなら 2 万円か契約残額の 20 パーセントのうち低い額です。
マッチングアプリも同じ扱いですか
同じとは書かれていません。消費者庁の Q&A には、役務が「ファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます」とあります。インターネットだから外れる、という記述はありません。分かれ目はサービスの形ではなく、長さが 2 月を超えるか、5 万円を超えるかです。月額数千円のアプリは金額の線で外れることが多いと編集部は見ていますが、これは資料に書かれていない編集部の読みです。

出典・確認日